栃木県議会 2021-10-22 令和 3年10月農林環境委員会(令和3年度)-10月22日-01号
また、土地改良区の運営適正化のための検査ということですが、ここは今問題が起きている現場でもありますので、どういった検査体制、指導を進めているのか伺いたいと思います。 ○琴寄昌男 委員長 和氣農地整備課長。 ◎和氣 農地整備課長 土地改良指導費の事業の内容ですが、一つは土地改良事業への指導ということで、内容としては3年置きに土地改良区に対する検査を行っており、旅費等の費用となります。
また、土地改良区の運営適正化のための検査ということですが、ここは今問題が起きている現場でもありますので、どういった検査体制、指導を進めているのか伺いたいと思います。 ○琴寄昌男 委員長 和氣農地整備課長。 ◎和氣 農地整備課長 土地改良指導費の事業の内容ですが、一つは土地改良事業への指導ということで、内容としては3年置きに土地改良区に対する検査を行っており、旅費等の費用となります。
また、福祉サービスに関しては千葉県運営適正化委員会、介護保険サービスに関しては千葉県国民健康保険団体連合会において、それぞれ相談対応しており、県においても施設介護等に関する電話相談窓口を設置して相談を受けています。
こういったものにつきましては、例えば運営適正化委員会という中立的な機関の事務局等を持っておりますけれども、こういったところで助言等をする場合がございます。 ただ、基本的には各市町の事業となっている部分が多いので、全体的な視点から助言を行うのが基本の役割です。 ◆生田邦夫 委員 もう一つお願いします。
217 ◯地域福祉課長 苦情処理については、県社会福祉協議会の中で運営適正化委員会を設置しており、苦情の受け付け件数は、平成27年度は59件、平成26年度は47件と、50件前後の苦情を処理している。
請願の採択により行った歯科技工所への調査結果をもとに、歯科技工所の運営適正化のため、今後どのように取り組んでいくのか、保健福祉局長の見解を伺います。 質問の第3は、救急医療体制の強化について伺います。 救急医療は、急な病気や事故等から県民の命を守る重要な役割を担っています。
今後、県の社会福祉協議会に設置されております運営適正化委員会による調査が行われる予定でして、その結果を受けて再発防止を図っていくこととなります。市の社会福祉協議会の指導監督者は、当該市ですが、県はこの事業の実施に当たりまして県の社会福祉協議会を通じて補助金を支出しておりますことから、県の社会福祉協議会および市と連携して市の社会福祉協議会に対して厳正かつ適切な事業執行を求めてまいる所存です。
権利擁護のところで、運営適正化委員会があります。間違っていたらごめんなさい。これは県が市町の社会福祉協議会に入って、学識経験者も交えて調査する権限ではないのですか。 ◎森井 健康福祉政策課長 今委員のおっしゃいました運営適正化委員会につきましては、県の社会福祉協議会で設置されているものです。内容的には、今おっしゃいましたように、学識経験者が委員になりまして、そこで検証等をしているものです。
また,県社会福祉協議会が福祉サービスに関する利用者からの苦情を適切に解決するために社会福祉法第83条に基づき設置している運営適正化委員会に寄せられる苦情には,職員の言動や態度により利用者が傷ついている虐待の初期段階のような事例も多数あるとのことです。
各都道府県の社会福祉協議会に設置されております運営適正化委員会というところがございますけれども、ここが、相談、助言、調査、もしくはあっせんということを行っているものでございます。 本県の委員会における苦情対応件数でございますが、平成23年度は40件、24年度が63件、25年度は2月末現在で64件となっておりまして、近年増加傾向にあるということでございます。
なお、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するための機関といたしまして、千葉県運営適正化委員会が県社会福祉協議会に設置されておりまして、委員会には虐待等の不当な行為が行われているおそれがあると認めるときは知事への通告が義務づけられているところでございます。 以上でございます。 ◯議長(伊藤和男君) 保健医療担当部長井上肇君。
まず、6番の県社会福祉協議会育成費でございますが、県社会福祉協議会の事業に対する助成を行うものでございまして、地域福祉推進団体の指導を行います県社会福祉協議会の運営補助を行いますほか、東日本大震災の被災者に当面の生活費等を貸し付けます生活復興支援資金等の生活福祉資金貸付事業、それから福祉サービス利用者の苦情解決を行います運営適正化委員会の運営補助等を実施するものでございます。
その二段階で本人の意思確認をどのように担保できるかというのは、やっぱり施設内でしっかり把握できないと、これは見逃せないと思いますけれども、例えば第三者委員とか、それから運営適正化委員会などがありますが、その辺を利用して何か打開策はできないものでしょうかね。その辺、考えられませんか、施設の中でのことですから。 ◯委員長(亀田郁夫君) 横山課長。
パンフレットも見させてもらいましたが、知多地域では成年後見センターとは別に運営適正化委員会というのを設けておられまして、この地域成年後見センターの業務が適正に行われているかどうか監督をし、不正を防ぐような体制をつくられております。実際、後見人は家庭裁判所に報告をされるわけでありますけれども、二重の監査をしているのだというふうに書いてございました。
実は、富山県福祉サービス運営適正化委員会というのが県の社会福祉協議会の中に、法に基づいて設置されておりまして、県からも補助金が出ております。この福祉サービス運営適正化委員会のあり方について、私はちょっと問題意識を持っております。 先ほど、社会福祉法人の施設である高志授産ホームに入所しておられた方が、施設の中でぶつかるという事故があって、一方の方が大けがをされたということを申し上げました。
それは鳥取県福祉サービス運営適正化委員会ということで処理することになったのです。そうすると、そこでは事業者に対する聞き取り等の実地調査を行うことが当委員会では困難だとして、県に送られて県民の声の扱いになりました。結局、期待していた適正化委員会では二次被害の調査ができないということなのです。ですから、8月の初めですか訴えられて、まだ結果も出ていません。
1つ飛びまして,福祉サービス苦情解決事業助成費は,福祉施設利用者からの施設から提供されます福祉サービスについての苦情を適切に解決するため,県社会福祉協議会の中に公正,中立な第三者機関として運営適正化委員会を設置しておりまして,その運営に対する助成でございます。 71ページをお開き願います。 左側一番上になります,生活福祉資金貸付費でございます。
それから次ですが、これは富山県社会福祉協議会に置かれている富山県福祉サービス運営適正化委員会のパンフレットです。今質問をした福祉サービス施設内の第三者委員会については書いてあります。さらに、ここで解決しない場合には、富山県社会福祉協議会の中に置いている富山県福祉サービス運営適正化委員会に苦情を申し立てることができると書いてあります。
また、一方、平成19年に大手事業者による大変残念な法令違反や虚偽の申請などがあり、その再発防止と事業運営適正化のために、このほどさらに介護保険法及び老人福祉法の一部が改正されました。 こうした介護サービス事業にかかわる大きな制度変更を踏まえて、以下3点についてお伺いいたします。
それから、運営適正化委員会設置運営事業補助、これも二分の一の国庫で事業をやっているものでございます。 あと、生活福祉資金貸付事業補助というものも国の補助を受けて実施しているものでございます。 重立ったものはそういうものでございます。